2020年2月10日 掲載 / 2020年3月12日 更新
近年、有名人が違法薬物や危険ドラッグを所持・使用していた容疑で
逮捕される事例や、
危険ドラッグを販売していた者が
取り締まられる事例が相次いでいます。
そこで気になるのは危険ドラッグの違法性になります。
目次
薬機法や薬物乱用防止条例
包括指定
通常薬物が罪に問われるケース
薬機法や薬物乱用防止条例
危険ドラッグの違法性については、
あくまでドラッグの成分の中に法律や条例で指定されている薬物が
含まれているかどうかで判断されます。
所持もしくは使用については、
押収したドラッグの中に規制対象の成分が含まれていたら
薬機法や薬物乱用防止条例に違反したとして罪に問われ、
販売者は状況からいって
客に摂取させる目的で売っていたと判断されれば、
薬機法違反として取り締まりの対象になります。
包括指定
現在の日本の薬機法では、
指定薬物と化学構造が類似していれば、
それを一括で規制対象にすることができる
「包括指定」とよばれる規定が存在します。
今日までにこの規定で指定薬物となった成分は数多くありますが、
それでも新たな指定外の類似構造薬物が登場しており、
所謂「いたちごっこ」や「もぐらたたき」ともいわれる状況は
未だに続いています。
一方、販売者側についても、
芳香剤や観賞用、研究用試薬などとして
堂々と実店舗やインターネット上で販売するケースが
あとをたちません。
これは、法律において摂取させる目的があると
解釈・判断するための基準が曖昧であり、
購入者が勝手に使用しているという建前を守っている限り、
取り締まりを行うことが難しいためです。
テレビや新聞などで取り上げられる事例は、
店舗の様子や購入者の商品の使用状況をある程度長い期間調べた結果、
検挙可能と判断された数少ないケースに過ぎません。
通常薬物が罪に問われるケース
危険ドラッグ自体の違法性については上記の通りですが、
ドラッグそのものに違法性がなくても
所持・使用者が罪に問われる場合が存在します。
それは、死傷者がでるほどの悪質な交通事故を起こした場合です。
もし、ある交通事故で死傷者が出たとき、
その事故が薬物の摂取によって
正常な運転ができなくなっていたことが原因だと
結論付けられた場合は、
薬物が違法が合法かに関係なく加害者は危険運転致死傷罪に問われ、
事故後に必要な処置を行わず逃亡や隠蔽を行うと
発覚免脱罪が追加されます。
危険運転致死傷罪は、
事故の内容や発生までの経緯によっては
10年を超える懲役刑になる可能性があります。
つまり、危険ドラッグをまったく所持していない人でも、
通常の薬物の摂取中に悪質な交通事故を起こしたら
重い刑罰を科されます。
この記事のまとめ
危険ドラッグを取り締まる法律に従って、違法な行為は止めましょう。
非常に種類が多い危険ドラッグ
日本では2000年半ばまで合法ドラッグや脱法ドラッグと呼ばれる、
法律の規制の範囲をかいくぐる
新しい構造の薬物が多く開発されていました。
その種類は300を越え、
新しい規制が行われるたびに新しい構造の薬物が合成され
「いたちごっこ」が続いていました。
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危険ドラッグの危険性について
危険ドラッグは合法ドラッグ又は脱法ハーブ等と称して
販売しているケースが多いために
身体的な影響はないと考えている人もいますが、
そのようなことは決してなく
大麻や麻薬等と同じ成分が含まれているのでとても危険です。
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深刻な症状や後遺症について
危険ドラッグは麻薬や覚醒剤と同じような成分が
まざっている事もあり、大変危険な薬物であるといえます。
化学構造が少し変わっていますが、
物によっては麻薬よりも体に影響する危険性は高い
と言われているドラッグです。
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